「業務改善助成金の特例コース」を新設―売上高等が30%以上減少の中小企業・小規模事業者向け(厚労省)
2022.01.14
【労働行政最新情報】
厚生労働省は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引き上げを図るため、「業務改善助成金」制度を設けている。
新型コロナウイルス感染症の影響により、特に業況が厳しい中小企業・小規模事業者を対象として、特例的に助成対象となる経費の範囲を拡大し、生産性向上に資する設備投資などのほかこの取組に関連する経費(関連する経費)も含め、これらに要した費用の一部を助成する「業務改善助成金の特例コース」が新設された。
この特例コースは、新型コロナウイルス感染症の影響により売上高等が30%以上減少している中小企業・小規模事業者が、令和3年7月16日から同年12月31日までの間に事業場内最低賃金を30円以上引き上げ、これから生産性を向上するための設備投資などを行う場合に、その設備投資などや関連する経費に要した費用の一部を助成するもの。受付は令和4年1月13日から開始される。
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「業務改善助成金の特例コース」が新設されました
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23320.html