【助成金の解説】人材確保等支援助成金(テレワークコース)/岡 佳伸
令和3年12月改正!試行的に導入していた会社も対象に
現在のコロナ禍および働き方改革を進める観点から、中小企業へのテレワークへの導入促進が課題となっています。良質なテレワークを新規導入・実施にすることにより、労働者の人材確保や雇用管理改善等の観点から効果をあげた中小企業事業主が助成対象となります。
令和3年12月に支給要領等が改正され、テレワークを試行的に導入しているまたは試行的に導入していた事業主も対象になるように変更されました。試行的に導入とは、例えばテレワーク規定を制定せずに一部の社員のみで実施していた企業のことをいいます。費用の範囲も追加になり以下のテレワーク用サービス利用料も助成対象となります(対象となる経費は初期費用:合計5万円(税抜)、利用料合計:35万円(税抜)までです)。
●リモートアクセスおよびリモートデスクトップサービス
●仮想デスクトップサービス
●クラウドPBXサービス
●Web会議等に用いるコミュニケーションサービス
●ウイルス対策およびエンドポイントセキュリティサービス
受給のポイント
① テレワークを新規導入または試行的に実施している中小企業のみ対象となります。既にテレワーク規定等を導入している事業主は対象にはなりません。
② 就業規則等を作成していない会社も新規に作成するとともにテレワーク規定を作成するのであれば対象となります。
③ 国や各都道府県等の地方自治体から同種の助成金の受給を過去に受けた事業主も対象になりますが、同一の経費対象については対象外となります(併給は出来ません)。なお、実施計画提出日時点で、就業規則等にテレワーク勤務に関する制度が規定されていないことが前提にとなりますのでご注意ください。
④ 計画時に見積書が必要となりますが、相見積もり書は不要となります。ただし、パンフレットやサイト等で標準的な価格の確認が出来ない費用については対象外となります。
⑤ スマートフォンやパソコン、タブレット等の購入費用は対象外です。
⑥ 実際にテレワークを実施したことについて確認を求められます(始業終業メールやGPS打刻等の写し)。
お勧めポイント
雇用関係助成金として実施されているものは、人材確保等支援助成金(テレワークコース)だけとなりますが、各都道府県等の地方自治体でも同様な目的の制度を実施しているところがあります。自社に有利な制度を見極めて計画、支給申請することとなります。
相談先
各労働局雇用環境・均等部(室)
参考タイムスケジュール.支給申請までの流れ