労働者が6.3メートル墜落 安全帯を使用させなかった建設業者を送検 水戸労基署
2022.01.26
【送検記事】
茨城・水戸労働基準監督署は、令和3年6月に発生した労働災害に関連して、建設業者と同社作業責任者を労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で水戸地検に書類送検した。労働者に地上から6.3メートルの高さで作業させる際、要求性能墜落制止用器具(安全帯)を使用させなかった疑い。
労災は、水戸市内の個人住宅の新築工事現場で発生した。被災した労働者は、足場板上で足場材の緊結作業を行っていた際に墜落し、重傷のケガを負っている。
【令和3年12月9日送検】