【労働法超入門】改正育介法と育休給付の整備
改正育介法により、出生時育児休業が創設され、休業の分割が可能になるなど、休業制度利用の選択肢が広がりました。
それにリンクする形で、雇用保険の給付に関する規定も整備されました。こちらの施行も、令和4年10月1日です。
育児休業給付は、10年ほど前までは、育児休業基本給付金と育児休業者職場復帰給付金の2本立てとなっていました。しかし、現在は、育児休業給付イコール育児休業給付金に統一されています。
今回の改正では、再び育児休業給付は2本に分かれます。育児休業給付金と出生時育児休業給付金の2種類です。
後者は、その名のとおり、出生時育児休業中に支払われるものです。出生時育児休業給付についても、その受給要件は「休業開始前2年間に『みなし被保険者期間』が12カ月以上ある」こととされています。みなし被保険者期間とは、「賃金支払基礎日数が11日以上ある月(12カ月に不足するときは、賃金支払基礎時間が80時間以上ある月)」を指します。
出生時育児休業は2回に分割可能です。さらに、既存の(レギュラーの)の育児休業についても、2回の分割が認められるようになります。これに合わせ、雇用保険で定める2種類の育児休業給付についても、原則として3回以上の休業には支給しない規定に改められます(つまり、それぞれ2回まで支給対象)。
出生時育児休業は、分割する際には、最初の休業取得時に「まとめて」申し出る必要があります。通常の育児休業は、つど申請で差し支えありません。
ですから、人によっては、3回の申出により4回の休業を取る形になりますが、前述の取得要件を満たすか否かは、初回に判定します。2種の育児休業給付の給付率はともに67%(180日を超えるときは50%)です。180日を超えるか否かを判定するときは、2種の育児休業期間を通算します。