「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案要綱」の答申―一人親方等も労働安全衛生法に基づく保護措置の対象へ(厚労省)
厚生労働大臣は、令和4年1月31日、労働政策審議会(会長 清家 篤 日本私立学校振興・共済事業団理事長、慶應義塾学事顧問)に対して、「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案要綱」について諮問を行った。
これを受け、同審議会安全衛生分科会(分科会長 城内 博 (独)労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所化学物質情報管理研究センター長)で審議が行われ、同審議会から、妥当であるとの答申があった。
本省令改正案は、令和3年5月の建設アスベスト訴訟最高裁判決において、労働安全衛生法第22条の規定は、労働者と同じ場所で働く労働者以外の者も保護する趣旨との判断が出されたこと等を踏まえて、同条に基づく11の省令の規定について、労働者以外の者に対する保護措置を新たに規定するもの。
厚生労働省は、この答申を踏まえて、令和5年4月1日の施行に向け、速やかに省令の改正作業を進める。
省令案のポイントは以下の通り。
① 安全確保のための設備設置関係の規定の改正
② 作業方法、保護具使用等の作業実施上の安全確保に係る規定の改正
③ 場所の使用・管理権原等に基づく安全確保(退避、立入禁止等)に係る規定の改正
④ 有害物の有害性等を周知するための掲示に係る規定の改正
⑤ 労働者以外の者による遵守義務
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「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案要綱」について労働政策審議会から妥当との答申がありました
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23662.html