プレス機の使用停止命令に従わなかった機械器具製造業者を送検 小松労基署

2022.02.27 【送検記事】
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 石川・小松労働基準監督署は、停止命令を命じていたプレス機械を労働者に使用させたとして、機械器具製造業の個人事業主を労働安全衛生法第98条(使用停止命令等)違反などの疑いで金沢地検に書類送検した。

 同個人事業主に対しては、令和3年1月26日に定期監督を実施した。1台のプレス機械について安全囲いの設置などの安全対策が一切講じられていなかったことから、使用の停止を命じる行政処分を下した。同年6月23日に再監督を実施したところ、停止命令の対象となった機械の使用を現認している。

 同労基署は、「機械が使えないと作業に遅れが生じるため、安全よりも仕事を優先して使用し続けていたようだ」と話している。「労働災害は偶然発生していなかったが、機械は安全装置のない古い型の物で、非常に危険だった」とした。

【令和3年12月10日送検】

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