【助成金の解説】人材確保等支援助成金(雇用管理制度助成コース)/岡 佳伸

2022.02.19 【助成金の解説】
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令和4年3月31日で計画受付中止!

 1月半ばに人材確保等支援助成金の雇用管理制度助成コースと人事評価改善等助成コースの計画申請受付が今年度限り(令和4年3月31日迄)で休止されることが発表されました。

 人材確保等支援助成金(雇用管理制度助成コース)は事業主が、雇用管理制度(諸手当等制度、研修制度、健康づくり制度、メンター制度、短時間正社員制度(保育事業主のみ))の導入等による雇用管理改善を行い、離職率の低下に取り組んだ場合に助成するものです。制度の導入だけでなく、1年後に離職率が低下した成果が出た場合のみ助成されます。

 正社員が一人以上いれば対象になり、使いやすい助成金と言えます。令和4年3月31日迄計画申請を行えば、令和5年度の実施でも構いません。

厚労省リーフレットより

受給のポイント

① 通常の労働者全員にどれかの制度、諸手当等制度、研修制度、健康づくり制度、メンター制度、短時間正社員制度(保育事業主のみ)を導入適用させる必要があります。既にどれかの制度を導入している場合には、他の制度を導入しなければなりません。
② 通常の労働者とは、期間の定めが無く雇用されていて、その事業所において正規の従業員として位置づけられている人です(雇用保険の一般被保険者)。社会保険適用事業所で社会保険加入条件を満たす人については、社会保険も加入している必要があります。
③ 法令で定めている定期健康診断等を実施していることが要件となります。
④ 人数規模に応じた離職率の低下目標を達成する必要があります。また、評価時離職率が30%以下であることが条件になっています。
⑤ 通常の労働者が1名しかいないところでも対象にはなります。
⑥ 計画時の離職率が0%のところは評価時離職率も0%となります。
⑦ 計画の制度導入期間は3カ月から1年の間で自由に決めることが出来ます。制度導入が直ぐできるのであれば3カ月でも問題ありません。

お勧めポイント

 以前は制度導入助成があったため、離職率の低下目標が達成できなくても助成されましたが、現在は離職率の低下目標を達成しない限り助成されません。通常の労働者(正規従業員)が少ない事業主以外、実際に助成されるか分からず申請するメリットは薄いと思われます。

相談先

各労働局、ハローワーク

就業規則規定例

(健康づくり制度)
第○○条 会社は、労働者に、健康づくり制度として定期健康診断時に人間ドック又は生活習慣病予防検診を実施する。費用は全額会社が負担する(検診内容には胃がん及び大腸がん検診を含むものとする)

概要、支給額

厚労省リーフレットより

参考タイムスケジュール.支給申請までの流れ

厚労省リーフレットより


筆者:岡 佳伸(特定社会保険労務士 社会保険労務士法人岡佳伸事務所代表)

大手人材派遣会社などで人事労務を担当した後に、労働局職員(ハローワーク勤務・厚生労働事務官)としてキャリア支援や雇用保険給付業務に携わる。現在は開業社会保険労務士として活躍。
日経新聞、女性セブン等に取材記事掲載及びNHKあさイチ出演(2020年12月21日)、キャリアコンサルタント

【webサイトはこちら】
https://oka-sr.jp

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