土嚢直撃災害で送検 落下防止措置講じず 横手労基署

2022.03.02 【送検記事】
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 秋田・横手労働基準監督署は、土嚢の落下防止措置を講じなかったとして、建設業者と同社主任を労働安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で秋田地検横手支部に書類送検した。労働者が重傷のケガを負う労働災害が発生している。

 労災は令和3年1月、横手市内の河川復旧工事現場で発生した。重機で掘削した箇所に労働者が入り、掘削面を均す作業を行っていた際、掘削時に出てきた埋設物である「土嚢」が労働者に直撃している。

 同社は、埋設物に近接する箇所で掘削を行わせる際、埋設物の損壊などによる危険を防止するために必要な、埋設物の補強や移設などの措置を講じていなかった疑い。

【令和4年1月26日送検】

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