派遣労働者が高さ3メートルから墜落 建築工事業者を送検 川越労基署
2022.03.15
【送検記事】
埼玉・川越労働基準監督署は、労働者の墜落防止措置を怠ったとして、木造建築工事業者と同社代表取締役を労働安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反の疑いでさいたま地検に書類送検した。同社に派遣されていた71歳の労働者が高さ3.4メートルから墜落し、硬膜下血種などの重傷を負っている。
災害は令和3年7月30日、木造家屋新築工事現場で発生した。労働者は屋根の骨組みの上に立ち、屋根を構成する部材を取り付ける作業をしていた。労働者が乗っていた骨組みは、12センチメートル四方の幅の角材だった。
同社は墜落制止用器具の着用や、防網を張るなどの墜落防止措置を怠った疑い。
【令和4年2月1日送検】