深夜割賃と年休分の賃金を支払わず タクシー業者を送検 大阪労働局
2022.03.23
【送検記事】
大阪労働局(木原亜紀生局長)は、労働者に深夜労働の割増賃金と年次有給休暇の取得日について賃金を支払わなかったとして、タクシー業者と同社で労務管理関係を担当する取締役を労働基準法第37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)違反などの疑いで大阪地検に書類送検した。
同社は平成31年3月12日~4月10日、労働者1人に対し、深夜労働の割増分と年休分の賃金を支払わなかった疑い。年休は取得前日までに労働者から申請を受けていた。実際に休日も取得させていたが、賃金は支払っていなかった。
【令和4年1月28日送検】