労働者が高さ6メートルから墜落 単管つなぐ‟クランプ”でよじ昇らせた塗装業者送検 八王子労基署町田支署
2022.03.21
【送検記事】
東京・八王子労働基準監督署町田支署は、安全な昇降設備を設けなかったとして、個人事業主の代表者を労働安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反の疑いで東京地検立川支部に書類送検した。労働者が高さ6.7メートルの位置にある屋根の上から墜落し、重傷を負っている。災害発生当時、労働者は単管をつなぐ“クランプ”に手足を掛けて昇り降りしていた。
災害は令和3年12月11日、住宅塗装工事現場で発生した。被災者は60歳代で、屋根の上の塗装作業に従事していた。屋根の端から地上まで墜落し、第4頚椎多発骨折や重傷頭部外傷などの大ケガを負っている。ヘルメットや安全帯などは使用してなかった。
労働安全衛生規則第526条では、…
【令和4年3月1日送検】
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