【助成金の解説】65歳超雇用推進助成金(高年齢者評価制度等雇用管理制度改善コース)/岡 佳伸
高齢者の働きやすい職場環境づくりを支援
少子高齢化社会の急速な進行により、労働力の大幅な減少が見込まれています。高齢者が社会の担い手として期待される中、令和3年4月より改正高齢者雇用安定法が施行され、70歳までの就業機会の確保が企業の努力義務とされるなど、意欲があれば65歳以降でも働ける企業が増えることが重要な課題とされています。
このような中で60歳以降も安心して働ける職場環境づくりを支援する助成金が65歳超雇用推進助成金(高年齢者評価制度等雇用管理制度改善コース)になります。令和5年度も継続して制度が設けられることが公表されました。
助成金の目的
この助成金は高年齢者の雇用の推進を図るための雇用管理制度の整備に係る措置を実施した事業主に対して助成するものであり、高年齢者の雇用の機会の増大を図ることを目的とされています。
受給のポイント
① 初回は50万円の経費がかかっていなくても50万円とみなされます。よって、50万円×60%の30万円が助成金額になります(生産性要件を満たさない中小企業の場合)。
② 65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)に関する高齢者の雇用管理措置に関する制度整備に使うことも出来ます(全く同じではありません)。
③ パソコン、タブレット、スマートフォン等様々な用途に使える機械や血圧計、ランニングマシーン等の健康増進機器の購入に関する経費は対象になりません。
④ 事前に計画書の提出が必要になります。計画実施の3カ月前までに提出する必要があります。
⑤ 支給申請日までに1年以上雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者が1名以上いる企業が対象になります。ただし、その企業で定年を迎えたものでなくても問題ありません。
⑥ 高齢者雇用安定法を持っていることの要件が、令和3年度より緩和され計画書の提出の前日に守っていることに緩和されましたが、令和4年度より厳格化され計画書提出の6カ月前の日から遵守していることに変更されました。
(支給要件である法令遵守(労働協約又は就業規則において、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第8条又は第9条第1項の規定と異なる定めをしていないこと。)の確認期間について、計画を提出した日から起算して6カ月前の日から支給申請日の前日までの間とする。)
おすすめポイント
初回については、かかった費用の額を上回って助成金額が支給されることもあります。高年齢者対象の人事評価制度や研修、法定外健診等の導入に幅広く助成されます。
就業規則規定例