賃金不払い、賃金台帳未作成などで送検 労働者が保存していたタイムカードの写しを基に立件 今治労基署
2022.04.11
【送検記事】
愛媛・今治労働基準監督署は、労働者に対して所定日までに賃金を支払わなかったうえ、労働条件の通知、賃金台帳の作成、タイムカードの保存を怠ったとして、請負業者を松山地検に書類送検した。賃金不払いについては、労働者が独自に保存していたタイムカードの写しを基に立件している。
送検したのは、手すりなどの金属製品加工請負業者と同社の元代表取締役。最低賃金法第4条(最低賃金の効力)、労働基準法第15条(労働条件の明示)、第108条(賃金台帳の調整)、第109条(記録の保存)違反の疑いがある。
同労基署によると、同社は労働者1人に対し、令和2年10月~3年3月までの6カ月間の定期賃金、合計約26万円を所定日までに支払っていなかった。雇入れ時には、労働条件を口頭で伝えたのみで、書面での交付をしていない。
賃金台帳は、まったく作成していない状態だった。タイムカードの原本はしばらく保存していたが、同労基署が調査に入った際には破棄してしまっていた。
【令和4年3月8日送検】