墜落防止措置講じず送検 テント解体作業で死亡 横浜南労基署

2022.04.01 【送検記事】
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 神奈川・横浜南労働基準監督署は、墜落防止措置を講じていなかったとして、造船業者と同社現場代理人を労働安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で横浜地検に書類送検した。令和3年3月、横浜市内の同社工場敷地内で、完成した船舶の引渡し式典会場のテント骨組み解体作業を行っていた派遣労働者(50歳代男性)が高さ2.7メートルの鋼管上から地上に墜落して死亡する労働災害が起きている。

 同社は、足場を組み立てるなどの墜落防止措置を講じなかった疑い。

【令和4年3月15日送検】

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