無許可で労働者派遣 有料職業紹介事業の停止命令下す 東京労働局
2022.04.13
【監督指導動向】
東京労働局は、無許可で労働者派遣を行ったとして、有料職業紹介事業者のシーオス㈱(東京都渋谷区)に有料職業紹介事業の停止命令を下した。停止期間は、令和4年3月25日~4月24日間の1カ月間としている。
同社は令和2年8月~3年10月、派遣許可を得ていないにもかかわらず、雇用していた労働者を延べ861人日にわたって派遣先に送り出していた。派遣先となったのは1社のみで、労働者らは派遣先から指揮命令を受けていた。
同労働局は職業安定法第32条の9(許可の取消し等)に基づき、同社に事業停止命令を下した。同社の無許可派遣は初めてという。
【令和4年3月24日行政処分】