機械の端に覆いなどを設けず送検 挟まれ死亡労災で 本荘労基署
2022.04.24
【送検記事】
秋田・本荘労働基準監督署は、機械との接触防止措置を講じていなかったとして、製造業者と同社代表取締役を労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で秋田地検に書類送検した。令和3年8月、同社労働者が死亡する労働災害が発生している。
労災は同社秋田工場で発生し、死亡した労働者は燻炭の袋詰め作業に従事していた。労働者は、袋詰めを行う機械の水平方向に往復運動を行う装置の端と、機械内部のフレームとの間に挟まれている。同社は、水平方向に往復運動を行う機械の端に囲いや覆いを設けて、労働者に接触しないように対策を講じていなかった疑い。
【令和4年3月9日送検】