移動はしご 滑止めなど取り付けずに送検 墜落労災で 鹿嶋労基署
2022.05.01
【送検記事】
茨城・鹿嶋労働基準監督署は、令和2年12月に発生した労働災害に関連して、建設業者と同社代表取締役を労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で水戸地検土浦支部に書類送検した。転位防止措置が講じられていない移動はしごを使用させた疑い。
労災は、行方市内の一般住宅で発生した。車庫上に設置された太陽熱温水器の撤去作業中、移動はしごを昇った労働者が地上に墜落し、脳挫傷を負っている。
同社は移動はしごを使用して昇降を行わせる際、転位による危険を防ぐために必要な滑止め装置などを取り付ける措置を講じていなかった疑い。
【令和4年3月16日送検】