潜水作業前の点検を怠り送検 奥只見ダムの溺死労災で 会津労基署

2022.05.11 【送検記事】
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 福島・会津労働基準監督署は、潜水前に潜水器の点検を怠ったとして、建設業者と同社執行役員を労働安全衛生法第22条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で福島地検会津支部に書類送検した。令和3年3月、同社労働者が溺死する労働災害が発生している。

 労災は、南会津郡の奥只見ダムで発生した。労働者が潜水作業をしていたところ、潜水器内に水が入り込み、水深21.5メートル付近で溺死している。

 同社は労働者に、空気圧縮機により送気して行う潜水業務を行わせる前に、潜水器の点検を行わなかった疑い。

【令和4年3月25日送検】

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