11人に半年分の賃金払わず 最賃法違反で農業会社送検 唐津労基署
2022.06.07
【送検記事】
佐賀・唐津労働基準監督署は、労働者11人に対し、6~7カ月分の賃金を支払わなかったとして、農業を営む業者と同社代表取締役社長を最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反の疑いで、唐津区検に書類送検した。
立件対象期間は令和3年3月1日~9月30日。同年8月に退職した2人については6カ月分、残りの8人については7カ月分の定期賃金を所定支払い日に全く支払わなかった疑い。不払い総額は約650万円で、約定賃金ではなく同県の最低賃金額(当時1時間792円)をもとに算出している。
同労基署によると、同社長は賃金を支払わなかった理由について、「事業の継続を優先した」としている。
【令和4年4月27日送検】