割増賃金不払いの是正報告書に「支払った」と虚偽記載 タクシー会社を送検 磐田労基署
2022.06.13
【送検記事】
静岡・磐田労働基準監督署は、不払いを指摘された最低賃金・割増賃金について、「支払った」という虚偽の内容を記載した是正報告書を提出したとして、タクシー業者と同社常務取締役を労働基準法第104条(報告等)違反の疑いで静岡地検浜松支部に書類送検した。
同社は令和3年5月27日と同年6月15日に提出した是正報告書において、実際には支払っていないにもかかわらず、「合計約180万円を労働者17人に支払った」と虚偽の記載をした疑い。
結果として、同法第104条に基づき労働基準監督官が必要な報告を求めた際に、虚偽の報告を行っているため、虚偽報告に対する罰則を定めている同法第120条を適用した。虚偽の報告は、関係者からの情報提供で発覚している。
同労基署は、「立証状況の関係で、最低賃金・割増賃金の不払いについては送検を見送った」としている。最低賃金については、約定段階ではなく、賃金不払いの結果として下回っていたという。
【令和4年5月10日送検】