「令和3年度化学物質のリスク評価検討会報告書」を公表―6物質の経気道ばく露などによるリスクを評価(厚労省)

2022.06.06 【労働行政最新情報】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

 厚生労働省の「化学物質のリスク評価検討会」(座長:名古屋 俊士 早稲田大学名誉教授)では、毎年度、事業場で使用されている化学物質による労働者の健康障害のリスク評価を行っている。このほど、2物質に関する初期リスク評価の結果と、4物質に関する詳細リスク評価を報告書としてまとめ、公表した。

 主要なリスク評価結果は以下の通り。

詳細リスク評価

●「ピリジン」「チオ尿素」「テトラメチルチウラムジスルフィド(別名チウラム)」

 経気道ばく露のリスクに係る追加調査の結果、本物質を製造し又は取り扱う事業場の作業工程に共通して、経気道ばく露により労働者に健康障害を生じさせるリスクが高いと判定された。

●「タリウム及びその水溶性化合物」

 経気道ばく露のリスクに係る追加調査の結果、経気道ばく露に関するリスクは低いと判定されたが、経皮吸収のおそれが指摘されている。

初期リスク評価

●「N,N-ジメチルホルムアミド」

 初期リスク評価の結果、経気道ばく露に関するリスクが高い等と判定された。

●「ジエチルケトン」

 初期リスク評価の結果、経気道ばく露に関するリスクは低いと判定され、かつ、経皮吸収のおそれも指摘されていない。

※ リスク評価を実施した6物質は、有害性の高い物質であり、労働安全衛生法第57条の3第1項の規定によるリスクアセスメントの義務対象物質であることから、リスクアセスメントを行い、その結果に基づき、労働安全衛生規則第576条、第577条、第593条及び第594条(経皮吸収がある場合)などの規定に基づく措置を講ずることにより、リスクの低減に取り組むことが必要である。

▼詳しくはこちらをご覧ください。

「令和3年度化学物質のリスク評価検討会報告書」を公表します
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25930.html

  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。