公共施設工事現場で墜落災害 元請・下請双方を送検 岩見沢労基署

2017.05.26 【送検記事】
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 北海道・岩見沢労働基準監督署は、墜落防止措置を講じなかったとして、計2法人2人を労働安全衛生法違反の疑いで札幌地検岩見沢支部に書類送検した。平成29年1月に岩見沢市内の公共施設の建築現場で、下請企業に勤める労働者が開口部から地上へ9メートル墜落し、4日以上休業する労働災害が発生している。

 送検されたのは、元請の建設業者(北海道岩見沢市)と同社現場代理人、および下請の建設業者(北海道美唄市)と同社職長。それぞれ同法第31条(注文者の講ずべき措置)、同法21条(事業者の講ずべき措置等)違反の疑い。

 元請の建設業者は、下請企業の安全対策を講じなければならなかったものの怠っていた。一方、下請の建設業者は、開口部に囲いを設けるといった墜落防止措置を講じていなかった。

【平成29年4月24日送検】

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