「朝から晩まで働いてナンボ」と思っていた 月232時間の違法残業で送検 天満労基署

2017.05.30 【送検記事】
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一部残業代未払いも

 大阪・天満労働基準監督署は、時間外・休日労働に関する労使協定(36協定)を締結せずに労働者に違法残業させたとして、関西を中心にラーメン店やお好み焼き店を展開している飲食業者と同社労務担当の専務を労働基準法第32条(労働時間)違反の疑いで大阪地検に書類送検した。1月当たりの最長残業時間は232時間に達する。

 同社は、平成28年4月に、4店の各店店長に対して違法な残業を行わせていた。最長残業時間は、1日当たり7時間35分、1カ月当たり232時間に及ぶ。残業のほか、休日労働もあった。長時間労働の原因に人手不足を挙げたほか、「仕込みなどもあり、飲食業は朝から晩まで働いてナンボと思っていた」などと供述しているという。

 一部残業代の未払いもあったが、送検日の時点で遡及払いを行っている。

36協定特別条項が必要だったのでは?

 36協定は締結している時期と立件対象期間のように締結していない時期があった。同労基署担当者は”私見”と前置きしたうえで、「36協定を締結している時期であっても、業態的に特別条項付きのものを結んでいないと適切な労務管理とはいえなかったのではないか」と話している。

 同社に対する別件の捜査を警察が行っているなかで違法残業の実態が発覚。警察から同労基署へ「通報」が行われたことが調査の端緒となった。

【平成29年4月20日送検】

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