石綿健康被害救済法が改正―特別遺族給付金の請求期限が延長され、支給対象も拡大(厚労省)

2022.06.21 【労働行政最新情報】
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 令和4年6月17日、石綿によって健康被害を受けた人々の救済を充実するために、石綿健康被害救済法が改正され、同日に施行された。

 この改正により、特別遺族給付金の請求期限が延長されるとともに、支給対象が拡大された。

 改正の具体的内容は以下の通り。

(1)特別遺族給付金の請求期限の延長

現行:令和4年3月27日まで
(10年延長)
改正後:令和14年3月27日まで

(2)特別遺族給付金の支給対象の拡大

現行:平成28年3月26日までに亡くなった労働者のご遺族の方※
改正後:令和8年3月26日までに亡くなった労働者のご遺族の方※

※労災保険の遺族補償給付を受ける権利が時効(5年)によって消滅した場合に限られる。

労働者の亡くなった時期による支給対象範囲(橙色部分)

(1)平成29年6月16日までに亡くなった場合

●改正石綿救済法に基づく特別遺族給付金の支給対象となる。

(※特別遺族給付金は、原則として請求の翌月分から支給される。ただし、平成28年3月27日から平成29年6月16日までに亡くなった場合の特別遺族年金の支給は、労災保険の遺族補償給付を受ける権利が時効によって消滅した日の属する月の翌月分から、さかのぼって行われる。)

(2)平成29年6月17日から令和8年3月26日までに亡くなった場合

●労災保険法に基づく遺族補償給付の支給対象となる。

●ただし、改正石綿救済法の施行日(令和4年6月17日)以後、労災保険法に基づく遺族補償給付を受ける権利が労働者が亡くなった日の翌日から5年を経過したことにより時効で消滅した場合には、特別遺族給付金の支給対象となる。

●なお、令和8年3月27日以降に亡くなった場合も、労災保険法に基づく遺族補償給付の支給対象となる。

▼詳しくはこちらをご覧ください。

石綿健康被害救済法が改正されました
https://www.mhlw.go.jp/seisaku/06.html

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