テント生地取付け作業で死亡災害 墜落防止措置怠った建設業者送検 さいたま労基署
2022.06.29
【送検記事】
さいたま労働基準監督署は、墜落防止措置を講じなかったとして、建設業者と同社現場責任者を労働安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反などの疑いでさいたま地検に書類送検した。労働者が高さ約5.9メートルから墜落し、死亡する労働災害が発生している。
労働災害は、令和元年12月16日、埼玉県上尾市の事務所兼倉庫新築工事現場で発生した。被災者は下請として入場し、屋根の部分にテント生地を取り付ける作業に従事していた。屋根の部分は梁のみの状態で、合板を乗せて仮止めされていた。合板上から墜落したとみられている。
同社は、足場などを組み立てるなどの墜落防止措置を怠った疑い。墜落制止用器具も装着させていなかった。
【令和4年5月10日送検】