賃金未払いの卸売業者を送検 龍ヶ崎労基署

2017.06.09 【送検記事】
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 茨城・龍ヶ崎労働基準監督署は、賃金を支払わなかったとして、青果卸売業者と同社代表取締役を最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反の疑いで水戸地検土浦支部に書類送検した。

 同社は、労働者9人に対し、平成28年6~7月の賃金総額118万279円を支払っていなかった。経営不振を理由に挙げており、現在、事業活動を停止している。

 なお、立件対象とはならなかったものの、4カ月分の賃金約400万円も未払いになっていた。未払賃金立替払制度による補償がなされている。

【平成29年5月12日送検】

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