【助成金の解説】労働移動支援助成金(早期雇入れ支援コース)/岡 佳伸
成長分野への労働移動を支援!
失業の無い労働移動の実現を目的として、再就職援助計画等対象者を無期雇用(正社員等)として雇入れる企業に助成されます。コロナ禍により企業業績が振るわない企業が多くあります。雇用調整助成金による雇用の維持から労働政策の流れが成長分野や成長企業への労働移動に重点が移っていく中で注目される助成金です。
受給のポイント
① 再就職援助計画対象労働者であれば、どのような就職経路でも対象になります。離職前に内定が出ていても構いません。
② 直前の離職企業で「再就職援助計画」または「求職活動支援書」の申請公布手続きを行っている必要があります。再就職援助計画の詳細については厚生労働省リンクをご確認下さい。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000106113.html
③ 期間の定めの無い労働者であれば、正社員で雇用しなくても構いません。
④ 雇入れに関する助成金のため、雇入れ後の前後6カ月間に喪失原因3となる離職者(解雇や退職勧奨による退職)を出していないこと等の要件があります。
⑤ グループ企業や親子会社間のいわゆる密接な関係のある企業からの転籍、雇用等は対象になりません。
⑥ 人材育成支援に関する助成は、OFF—JT(いわゆる座学)以外にOJTに関する訓練も対象になります。
⑦ 労働移動支援助成金の対象となる「再就職援助計画等対象労働者」を優先的に雇入れたい等の相談がある場合は、求人を出しているハローワーク等にご相談下さい。
お勧めポイント
失業無く労働移動を目指すための助成金です。離職前にあらかじめ雇用の予約があった場合や正社員雇用をいきなり行っても対象になります。離職前の事業主が再就職援助計画等の作成をしている条件があるため注意が必要です。また、今後整理解雇や退職勧奨等を行うとする事業主に関与する社労士にとっては、再就職援助計画を離職前に作成することが必須と言えます(再就職援助計画対象者は、一定の条件を満たすと常用就職支度手当の対象になる等の労働者本人のメリットもあります)。
相談先
各労働局、ハローワーク
概要
支給額
参考タイムスケジュール.支給申請までの流れ
筆者:岡 佳伸(特定社会保険労務士 社会保険労務士法人岡佳伸事務所代表)
大手人材派遣会社などで人事労務を担当した後に、労働局職員(ハローワーク勤務・厚生労働事務官)としてキャリア支援や雇用保険給付業務に携わる。現在は開業社会保険労務士として活躍。
日経新聞、女性セブン等に取材記事掲載及びNHKあさイチ出演(2020年12月21日)、キャリアコンサルタント
【webサイトはこちら】
https://oka-sr.jp
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