墜落防止措置なく送検 派遣労働者が解体作業中に被災 宮崎労基署
2022.07.05
【送検記事】
宮崎労働基準監督署は、墜落防止措置を講じていなかったとして、解体業者と同社職長を労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で宮崎地検に書類送検した。令和3年5月、同社に派遣されていた労働者が死亡する労働災害が発生している。
労災は、高鍋町総合体育館の改修工事現場で発生した。死亡した労働者は天井の解体作業中に、開口部から地上へ約13メートル墜落している。同社は墜落の危険のある箇所に手すりや中さんなどを設けていなかった疑い。
【令和4年5月10日送検】