1カ月分の賃金32万円支払わず 建設業者を送検 所沢労基署
2022.07.18
【送検記事】
埼玉・所沢労働基準監督署は、1カ月分の定期賃金を支払わなかったとして、建設業者と同社代表取締役を最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反の疑いでさいたま地検に書類送検した。
同社は、労働者1人に対して令和元年10月分の定期賃金32万円を所定日までに支払わなかった疑い。同労働者には、奈良県内の営業所で営業業務を行わせていた。令和2年3月15日に営業所が閉鎖したため、本店を管轄している同労基署が捜査を行っている。
同労基署は、「同労働者を管理監督者として取り扱い、時間外労働分の賃金は計算していなかった」と話している。
【令和4年6月28日送検】