【助成金の解説】65歳超雇用推進助成金(高齢者無期雇用転換コース)/岡 佳伸
高齢者の安定雇用を推進!
この助成金は、高年齢者が意欲と能力がある限り年齢に関わりなくいきいきと働ける社会を構築していくために、50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換させた事業主に対しての助成金です。高年齢者の雇用の安定を図ることを目的としています。
受給のポイント
① 雇用して通算5年未満の50歳以上64歳未満(定年未満)の有期契約労働者を無期雇用に転換させる必要があります。無期雇用社員に転換させることが目的ですが、必ずしも正社員に転換させなくても構いません。定年まで働ける社員に転換することでたります。
② 無期雇用転換時に昇給等が必要な条件はありません。
③ 事前に計画書の提出が必要になります。計画実施の2か月前までに提出する必要があります。また、計画書提出の前日までに無期転換に関する規程を施行している必要があります。
④ 法律上社会保険の加入が要件で無い場合は、社会保険加入は必要ありません(例:週30時間未満の労働条件の雇用保険加入者)。
⑤ 就業規則に転換時期の明示が必要です(例:毎月1日)。随時等の記載は認められません。
⑥ 高齢者雇用安定法を持っていることの要件が、令和4年度より厳しくなり、計画書の提出の前日から6か月前の日から守っていることに変更されました。
⑦ ある一定程度の転換者が見込まれる際は、高齢・障害・求職者雇用支援機構都道府県支部の訪問調査が行われます。
⑧ 高年齢者雇用に関する措置を実施する必要があります。高年齢者とは55歳以上の労働者になります。具体的には高年齢者に人間ドックを実施する・勤務間インターバル制度を導入する等が考えられます。
お勧めポイント
キャリアアップ助成金と違って、昇給要件等が無いのが魅力です。令和4年度からキャリアアップ助成金の無期転換コースが廃止されたため、障害者以外では有期→無期雇用転換で受給できる唯一の助成金となります。50歳以上の有期契約労働者がいる場合、受給を検討した方が良い助成金です。
就業規則規定例
第00条(満50歳以上の者の無期雇用契約社員への転換)
1 満50歳以上、かつ平成25年4月1日以降に締結された契約に係る期間が通算5年以内の者で、本人が希望する場合は、代表の面接試験に合格することを条件に無期雇用に転換する。この場合は就業規則に定められた定年年齢まで雇用する。
2 転換時期は、毎月1日とする。
相談先
高齢・障害・求職者雇用支援機構都道府県支部
https://www.jeed.go.jp/index.html
概要、支給額
支給申請までの流れ
筆者:岡 佳伸(特定社会保険労務士 社会保険労務士法人岡佳伸事務所代表)
大手人材派遣会社などで人事労務を担当した後に、労働局職員(ハローワーク勤務・厚生労働事務官)としてキャリア支援や雇用保険給付業務に携わる。現在は開業社会保険労務士として活躍。
日経新聞、女性セブン等に取材記事掲載及びNHKあさイチ出演(2020年12月21日)、キャリアコンサルタント
【webサイトはこちら】
https://oka-sr.jp