脚立から労働者が墜落 作業床設けなかった大手運送業者を送検 淀川労基署

2022.07.23 【送検記事】
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 大阪・淀川労働基準監督署は、労働者に脚立を使用させて作業を行わせる際に、墜落防止措置を講じなかったとして、運送業者と同社のセンター長を労働安全衛生法21条(事業者の講ずべき措置等)違反の疑いで大阪地検に書類送検した。令和3年9月、脚立を使って掲示物の貼付け作業を行っていた労働者が、2.9メートルの高さから墜落し、半年以上意識不明の状態が続く労働災害が発生している。

 災害は大阪府豊中市の物流施設内で起こった。同労働者は施設の外壁に進入禁止の掲示を貼るために脚立を使用しており、同労基署は「臨時的に発生した作業だった」としている。

 同法では、高さ2メートル以上の場所で作業させる場合は、足場を組み立てるなどの方法で作業床を設けることを求めている。同社は作業床を設けず、墜落による危険防止の措置を怠った疑い。

【令和4年5月11日送検】

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