調査結果の記録を怠って送検 ショベル転落労災で 宮古労基署

2022.07.30 【送検記事】
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 岩手・宮古労働基準監督署は、令和3年12月に発生した労働災害に関連して、運送・建設工事業者と同社代表取締役を労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で盛岡地検宮古支部に書類送検した。地形・地質の状態などについて調査結果の記録を怠っていた疑い。

 労災は、作業道に関する補修・新設工事現場で発生した。被災した同社の労働者は、ドラグ・ショベルを使用して掘削、整地作業を行っていたところ、路肩から約20メートル転落。運転席から投げ出されて死亡している。

 安衛法では、車両系建設機械を用いた作業を行う際、転落、地山の崩落による労働者の危険を防止するため、あらかじめ作業箇所に関する地形、地質の状態などを調査し、結果を記録しておかなければならないと規定しているが、同社は調査結果について記録をしておかなかった疑い。

【令和4年6月3日送検】

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