3社作業中に労災 連絡・調整怠った元請を送検 浜田労基署
2022.08.31
【送検記事】
島根・浜田労働基準監督署は、同一の場所で作業する下請との連絡・調整を怠ったとして、特定元方事業者と同社に派遣されていた工事監督者を労働安全衛生法第30条(特定元方事業者等の講ずべき措置)違反の疑いで松江地検浜田支部に書類送検した。令和4年2月、発電所の設備点検中に、シャトルコンベヤーで清掃作業を行っていた2次下請の労働者が特定元方事業者の操作するシャトル台車の下敷きとなり死亡する労働災害が発生している。
労災は同県浜田市の電力事業者発電所の設備の定期点検中に発生した。点検(清掃・補修を含む)は元請と1次・2次下請の3社5人で行っていた。元請の中特定元方事業者は他の2社と事前に打合せを行っていたものの、労災を防止するための作業間の連絡・調整をしなかった疑い。
同労基署は「作業の順番の確認やシャトルを動かすタイミングの調整をするべきだった」としている。
【令和4年7月21日送検】