鉄筋工事業者を書類送検 1丁掛けの安全帯を外した際に墜落で 淀川労基署
2017.06.08
【送検記事】
大阪・淀川労働基準監督署は、墜落防止措置を講じていなかったとして、鉄筋工事業者(大阪府大阪市)と同社職長を労働安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反の疑いで大阪地検に書類送検した。
平成29年2月、大阪市のマンション新築工事現場で同社労働者が鉄筋組立作業を行っていたところ、墜落し死亡する労働災害が発生した。1丁掛けの安全帯を使用していたものの、安全帯のフックを付け替えようと外した際に墜落している。
同労基署は、フックを外している間、墜落防止措置を講じていないと判断し、書類送検するに至った。また、「フックの付け替える必要がある場合は、2丁掛けの安全帯を使用させる必要がある」としている。
【平成29年5月8日送検】