経営不振で賃金不払い 中古車販売業者を送検 札幌中央労基署
2017.06.08
【送検記事】
北海道・札幌中央労働基準監督署は、労働者に対して賃金を支払わなかったとして、中古車販売業者を最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反の容疑で札幌区検に書類送検した。平成27年12月~28年1月、労働者1人に対して賃金32万円を支払わなかった疑い。
同社は経営不振を理由に、平成26年5月以降、労働者8人に対して散発的に賃金不払いが続いていた。「不払い総額は約1,100万円程度に達する見込み」(同労基署)だという。
労働相談から違反が発覚している。
【平成29年4月25日送検】