「突然辞めた労働者に賃金支払わない」 美容業者を書類送検 天満労基署
2017.06.05
【送検記事】
1カ月分の賃金を全額不払い――大阪・天満労働基準監督署は、美容業者(大阪府大阪市)と同社の労務関係担当取締役を労働基準法第24条(賃金の支払い)違反の疑いで大阪地検に書類送検した。
同社は平成28年5月、退職した労働者1人に対する賃金31万4,422円の全額を支払わなかった疑い。「突然退職した労働者には賃金を支払わない」という方針をとっていた。同労基署によれば、立件対象となった労働者以外でも類似案件があったという。
労働者の申告により、違反が発覚している。
【平成29年4月20日送検】