庇の落下に関する危険を防がず送検 建設工事業者を 長崎労基署
2022.10.16
【送検記事】
長崎労働基準監督署は、物体落下の恐れのある場所に関する危険防止措置を講じなかったとして、建設工事業者と同社代表取締役を労働安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で長崎地検に書類送検した。令和2年12月、同社労働者が重傷のケガを負う労働災害が発生している。
労災は長崎市野母町の地域支援センターの正面玄関庇改修工事現場で発生した。労働者が…
【令和4年8月9日送検】
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