令和4年12月以降の小学校休業等対応助成金・支援金の内容等(厚労省)
厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等により仕事を休まざるをえなくなった保護者を支援するため、小学校休業等対応助成金・支援金制度を設け、令和4年11月30日までの間に取得した休暇について支援を行っている。
同制度について、令和4年12月~令和5年3月の内容の概要については以下の通り。
1.「小学校休業等対応助成金・支援金」について
① 小学校休業等対応助成金(労働者を雇用する事業主の方向け)
休暇中に支払った賃金相当額×10/10を助成する点に変更はなし。
日額上限について、下表の通りとする予定となっている。
② 小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)
就業できなかった日について、1日あたり定額で支給する点に変更はなし。
支給額について、下表の通りとする予定となっている。
2.「小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口」の設置期間の延長
小学校休業対応助成金に関する相談に対応するため、「小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口」を、令和5年2月28日までの期間、全国の都道府県労働局に設置している。この設置期間も、延長する予定となっている。
3.新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の仕組みによる申請
労働局からの本助成金の活用の働きかけに事業主が応じない場合に、令和4年11月末までに取得した休暇と同様に、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の仕組みにより、労働者が個人で申請できることとする対応も、令和5年3月末までに取得した休暇について行う予定となっている。
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令和4年12月以降の小学校休業等対応助成金・支援金の内容等について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28891.html