重機との接触防止措置を怠った建設業者を送検 釜石労基署
2017.06.16
【送検記事】
岩手・釜石労働基準監督署は、ドラグ・ショベルとの接触防止措置を講じなかったとして、建設業者と同社次長を労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反の疑いで盛岡地検遠野支部に書類送検した。
平成28年3月、同社工場の資材置き場において、ドラグ・ショベルが旋回した際、近くで鉄製柵を固定していた派遣労働者にカウンターウェイト(重り)が接触、死亡する労働災害が発生した。同社は、数十分程度で終わる作業だったため、誘導員を配置したりバリケードを設置したりする立入禁止措置を怠っていたと述べている。
【平成29年5月18日送検】