機械設置以来「囲い」設置せず 左腕切断労災で製造業者送検 松本労基署
2017.06.14
【送検記事】
長野・松本労働基準監督署は、安全対策を講じていない機械を労働者に使用させたとして、精密金型製造業者と同社機械設備担当責任者を労働安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で長野地検松本支部に書類送検した。平成29年2月、同社労働者が左腕を切断する労働災害が発生している。
被災者は成型機の暖機運転および光量測定作業に従事していた際、機械内のベルトコンベヤーがスムーズに流れなかったことから様子を見ようと機械内に腕を入れたところ、ロール機に巻き込まれた。
同社は、労働者がロール機に体を巻き込まれる危険があるにもかかわらず、囲いやガイドロールを設置するといった安全対策を怠っていた。同労基署によると、「事故が発生した機械を設置して以来、ずっと囲いなどは設置されていなかった」という。
【平成29年6月2日送検】