賃金113万円不払い 結婚式場を書類送検 上越労基署
2017.06.15
【送検記事】
新潟・上越労働基準監督署は、労働者3人に対して賃金を支払わなかったとして、結婚式場業者と同社代表取締役を最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反の容疑で新潟地検高田支部に書類送検した。
同社は平成28年9~11月、労働者3人に賃金113万5,400円を支払わなかった疑い。
経営不振が賃金不払いの原因で、28年12月18日に事実上の事業活動を停止している。
労働者の相談から深刻が発覚している。
【平成29年5月17日送検】