樹木の剪定作業で労災 安全帯や保護帽させず送検 盛岡労基署・個人事業主を

2022.11.09 【送検記事】
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 岩手・盛岡労働基準監督署は、高さ2メートル以上の場所で労働者に作業を行わせる際に墜落防止措置を講じなかったとして、「浅喜造園」の個人事業主(岩手県盛岡市)を労働安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で盛岡地検に書類送検した。令和3年10月、労働者が重傷を負う労働災害が発生している。

 労災は、盛岡市内の個人宅で発生したもの。労働者が高さ3.9メートルの…

【令和4年9月16日送検】

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