月最長110時間の違法残業 倉庫業者を書類送検 津島労基署
2017.06.23
【送検記事】
愛知・津島労働基準監督署は、時間外・休日労働に関する労使協定(36協定)を結ばずに労働者に違法残業をさせたとして、倉庫業者と労働時間管理責任者を労働基準法第32条(労働時間)違反の疑いで名古屋地検に書類送検した。
同社は平成28年9月1日~11月7日、36協定を締結することなく、ピッキング作業に従事していた労働者4人に対して最長110時間に達する違法残業をさせていた。さらに11月8~31日の間、1カ月の限度時間を40時間とする36協定を締結したうえで、これを74時間超す残業をさせている。業務量の多さが長時間労働の原因とみられる。
同労基署が実施した定期監督で違反が発覚している。
【平成29年5月25日送検】