【助成金の解説】両立支援等助成金(育児休業等支援コース)・ベビーシッター派遣事業/岡 佳伸
両立支援助成金による子育て支援策の整備
両立支援等助成金には「職場復帰後支援」として復職後に子の看護休暇や保育サービス費用の補助制度を創設した場合に助成されます。
助成額と概要は下記になります。
① 子の看護休暇の詳しい要件は下記です。
・平成30年4月1日以降、新たに法律を上回る子の看護休暇制度を整備したこと
・対象労働者の育児休業からの復帰後6カ月以内に、10時間以上の子の看護休暇を取得させたこと
・対象労働者を育児休業開始日、およ育児休業が終了してから支給申請日までの6カ月以上継続した期間について、雇用保険被保険者として雇用していること
・対象労働者の休業開始前に育児休業制度などを労働協約または就業規則に定めていること
・次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、労働局に届け出ていること
(育児介護休業規定例(子の看護休暇)) |
② 保育サービス利用補助制度の詳しい要件は下記になります。
・平成30年4月1日以降、新たに保育サービス費用補助制度を整備したこと
・「企業主導型ベビーシッター利用者支援事業」(内閣府)を受給していないこと。
・対象労働者の育児休業からの復帰後6カ月以内に、保育サービスの費用補助を3万円以上実施したこと(通常の保育園通園に係る必要補助は支給対象外になります)
・対象労働者を育児休業開始日、および育児休業が終了してから支給申請日までの6カ月以上継続した期間について、雇用保険被保険者として雇用していること
・対象労働者の休業開始前に育児休業制度などを労働協約または就業規則に定めていること
・次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、労働局に届け出ていること
(育児介護休業規定例(保育サービス利用料補助)) |