【助成金の解説】両立支援等助成金(育児休業等支援コース)・ベビーシッター派遣事業/岡 佳伸

2022.11.29 【助成金の解説】
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両立支援助成金による子育て支援策の整備

 両立支援等助成金には「職場復帰後支援」として復職後に子の看護休暇や保育サービス費用の補助制度を創設した場合に助成されます。

 助成額と概要は下記になります。

厚生労働省リーフレットより

① 子の看護休暇の詳しい要件は下記です。

・平成30年4月1日以降、新たに法律を上回る子の看護休暇制度を整備したこと
・対象労働者の育児休業からの復帰後6カ月以内に、10時間以上の子の看護休暇を取得させたこと
・対象労働者を育児休業開始日、およ育児休業が終了してから支給申請日までの6カ月以上継続した期間について、雇用保険被保険者として雇用していること
・対象労働者の休業開始前に育児休業制度などを労働協約または就業規則に定めていること
・次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、労働局に届け出ていること

(育児介護休業規定例(子の看護休暇))
第・・条 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員(日々雇用される者を除く)は、負傷し、または疾病にかかった当該子の世話をするため、および当該子に予防接種または健康診断を受けさせるために、就業規則に規定する年次有給休暇とは別に、当該子が1人の場合は1年間につき5日、2人以上の場合は1年間につき10日を限度として、子の看護休暇を取得することができます。この場合の1年間とは、4月1日から翌年3月31日までの期間とします。
2 子の看護休暇は、時間単位、もしくは1日を単位として取得するものとします。始業時刻、終業時刻から連続しなくても時間単位で取得可能です。中抜けも可能です。
3 取得しようとする者は、原則として事前に会社に申出るものとします。
4 第1項の休暇は有給とします。

② 保育サービス利用補助制度の詳しい要件は下記になります。

・平成30年4月1日以降、新たに保育サービス費用補助制度を整備したこと
・「企業主導型ベビーシッター利用者支援事業」(内閣府)を受給していないこと。
・対象労働者の育児休業からの復帰後6カ月以内に、保育サービスの費用補助を3万円以上実施したこと(通常の保育園通園に係る必要補助は支給対象外になります)
・対象労働者を育児休業開始日、および育児休業が終了してから支給申請日までの6カ月以上継続した期間について、雇用保険被保険者として雇用していること
・対象労働者の休業開始前に育児休業制度などを労働協約または就業規則に定めていること
・次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、労働局に届け出ていること

(育児介護休業規定例(保育サービス利用料補助))
第・・条 会社は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に対して、当該子に係る臨時的・一時的な保育サービス(ベビーシッター、一時預かり、ファミリー・サポート・センター、家事支援サービス等)の費用の半額を補助する。ただし、1カ月当たり3万円を上限とする。

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