「業務改善助成金(通常コース)」を拡充―助成上限額を引き上げ、助成対象経費も拡大(厚労省)
厚生労働省は、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引き上げを図る中小企業・小規模事業者の生産性向上に向けた取り組みを支援するため、「業務改善助成金」制度を設けている。
「業務改善助成金(通常コース)」については、中小企業・小規模事業者が利用しやすくなるよう、助成上限額の引き上げ、助成対象経費の拡充、対象事業場の拡大などの改定が行われる。
助成金の受け付けは、令和4年12月12日からとなっている。
拡充のポイントは以下の通り。
■ 事業場規模が30人未満の事業者について、助成上限額が引き上げとなる。
■ 助成対象経費が拡充される特例事業者には、生産性向上に資する設備投資などに関連する経費の支出も認める。
【助成対象経費が拡充される特例事業者】
(1)新型コロナウイルス感染症の影響により売上高や生産量などの事業活動を示す指標の直近3か月の月平均値が、前年、前々年または3年間の同じ月に比べて15%以上減少した事業者
(2)原材料費の高騰など社会的・経済的環境の変化等外的要因により、申請前3か月間のうち任意の1か月の利益率が前年同月に比べ3%ポイント以上低下した事業者
【関連する経費とは】
業務改善計画に計上された、生産性向上等に資する設備投資等(A)を行う取り組みに関連する費用(B)(=関連する経費)についても新たに助成対象となる。
■ 事業場規模を100人以下とする要件を廃止する。
事業場規模が101人以上の事業場を持つ中小企業・小規模事業者も申請が可能となる。
▼詳しくはこちらをご覧ください。
「業務改善助成金(通常コース)」を拡充します
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29656.html