丸のこ盤 歯との接触を防がず送検 労働者が指を負傷 大阪南労基署

2022.12.29 【送検記事】
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使用停止命令も守らず

 大阪南労働基準監督署は、歯の接触防止措置の講じられていない木造加工用の丸のこ盤を使用させたとして、椅子製造業の㈲林木工所(大阪府大阪市平野区)と同社取締役を労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)などの容疑で大阪地検に書類送検した。令和3年3月、労働者が指を負傷する労働災害が発生している。

 同社については、同年10月25日、同月5日付で同労基署から使用停止命令の出されていた丸のこ盤を労働者に使用させた疑いで、同法第98条(使用停止命令等)違反の容疑でも送検されている。

【令和4年10月24日送検】

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