環境衛生施設の施工・管理業者を書類送検 高所の通路に手すりと中桟を設けず 新居浜労基署
2017.06.30
【送検記事】
愛媛・新居浜労働基準監督署は、高所の通路に墜落防止措置を講じなかったとして、1法人1人を労働安全衛生法第31条(注文者の講ずべき措置等)違反の疑いで松山地検に書類送検した。送検したのは、浄水場などの環境衛生施設の設計や管理を行う建設業者(東京都港区)と特定建設工事共同企業体の中田井工事事務所の副所長である。
平成28年9月、中田井工事事務所において、同共同企業体の下請負人の労働者が、高所に存在する通路である架設通路から5.38メートル下に墜落し、死亡する労働災害が発生した。労働安全衛生規則では、架設通路に対し、高さ85センチメートル以上の手すりと、35~50センチメートルの中桟を設けるよう求めているものの、同社は設置を怠っていた。
【平成29年5月17日】