無資格の技能実習生がクレーン作業中に死亡 鋼製構造物製造業者を送検 富山労基署
2017.06.30
【送検記事】
富山労働基準監督署は、無資格者にクレーンを運転させたとして、鋼製構造物製造業者と同社で溶接業務などの安全管理を行う班長を労働安全衛生法第61条(就業制限)違反の疑いで富山地検に書類送検した。平成28年6月、同社で働いていた技能実習生が死亡する労働災害が発生している。
被災者は、吊り上げ荷重5.07トンの床上操作式クレーンを運転していた際、誤って釣り具を付近に積まれていた鋼材にぶつけ、倒れてきた鋼材に頭部を挟まれた。
同社は資格を持たない実習生を、クレーン運転業務に就かせた疑い。
【平成29年6月6日送検】