車載型移動式クレーンの下敷きになり死亡 作業計画定めず送検 相模原労基署
2017.06.28
【送検記事】
神奈川・相模原労働基準監督署は、移動式クレーンを使用させる際に作業計画を定めなかったとして、造園土木工事業者と同社代表取締役を労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反の疑いで横浜地検相模原支部に書類送検した。平成28年11月、同社労働者が死亡する労働災害が発生している。
被災者は、車載型小型移動式クレーンを使い、運搬してきた小型の解体用つかみ機を車両の荷台から下ろそうとしていた際、転倒してきたクレーンの下敷きとなっている。吊り上げの定格荷重を超えるものを持ち上げたことが転倒した原因。解体用つかみ機は、被災者が刈り終えた草を片付けるために使用しようとしていたものだった。
同社は労働者にクレーンを使用させる際、地形などの状態、運搬しようとする荷物の重量、クレーンの作業方法や転倒防止方法――といった事柄について計画を定めていなかった。
【平成29年6月1日送検】