「労働安全衛生法施行令及び労働安全衛生法関係手数料令の一部を改正する政令(案)」等について労働政策審議会から妥当との答申―防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具関係(厚労省)
厚生労働大臣は、2月13日、労働政策審議会に対し、「労働安全衛生法施行令及び労働安全衛生法関係手数料令の一部を改正する政令」について諮問を行った。
この諮問を受け、同審議会安全衛生分科会(分科会長 城内 博(独)労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所化学物質情報管理研究センター長)で審議が行われ、同日、同審議会から妥当であるとの答申があった。
これまで防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具についてのみ構造規格が定められ、譲渡等制限と型式検定の対象とされてきた。近年、化学物質によるばく露を防止することを目的とした防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具が開発され、日本産業規格に基づく製品が市場に流通し始めていることから、防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具についても譲渡等制限と型式検定の対象とする。これに伴い、関係法令の必要な改正を行う。
厚生労働省は、この答申を踏まえて、政省令の改正作業を進める。
省令改正案のポイントは以下の通り。
1 政令案の概要
防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具について譲渡等制限と型式検定の対象とするために、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)に必要な改正を行うとともに、国が行う型式検定の料金を定めるため労働安全衛生法関係手数料令(昭和47年政令第345号)について必要な改正を行う。
2 省令案の概要
譲渡等制限と型式検定の対象とする防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具として、政令で規定するハロゲンガス用または有機ガス用に加えて、アンモニア用や亜硫酸ガス用のものを規定するなど必要な改正を行う。
3 公布日等
公布日:令和5年3月下旬(予定)
施行日:令和5年10月1日(一部規定は公布の日)
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「労働安全衛生法施行令及び労働安全衛生法関係手数料令の一部を改正する政令(案)」等について労働政策審議会から妥当との答申
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31022.html